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空き家を活用して新しい価値をつくる

Airbnb(個人が所有している部屋を有料で宿泊希望者に貸すサービス)の仕組みに法律(旅館業法)が追いついてきていない

東京だけでもAirbnbに1000件以上の空き部屋が登録されている

 

Airbnbとはアメリカ発のウェブサービスです。空き部屋などを持つ宿泊場所の提供者(ホスト)と宿泊場所を探している旅行者(ゲスト)をつなぐインターネット上のプラットフォームです。

 

自分の家の空いている部屋に、有料で誰かを泊めたい人と、泊まりたい人を結びつける宿泊マッチングサイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」が注目を集めている。世界192カ国、3万4000都市に広がっていて、東京だけでも1000件以上の物件が登録されている。

自宅を旅人に貸す「AirBnB」が人気――有料で部屋を貸すのは「旅館業法」違反?|弁護士ドットコムトピックス

 

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画像引用元)Airbnbのウェブサイト。宿泊したい場所や予算を入力すると条件に合う物件(個人所有の空き部屋)が表示される。

 

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画像引用元)「東京」で検索。23区周辺を中心に物件(空き部屋)が表示されています。値段は1泊5千円〜1万円位です。

 

スマホとソーシャルメディアのおかげで手軽に個人間で空き部屋をシェアすることが容易になりました。ソーシャルメディア上でホスト、ゲストともに素性を明らかにして評価する仕組みです。立派なホテルや旅館も良いですが、国や地域の現地のリアルな生活を楽しみたい・知りたい人にとっては、普段通りの住宅に泊まったほうが暮らすような宿泊を満喫できます。

 

Airbnbは旅館業法に違反している?

 

旅館業法では「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をホテルや旅館として広く規制対象にしているそうです。そのため現行法上は”反復継続”して”不特定多数”を対象に”対価”を得ている場合は旅館業に当たると考えるみたいです。

 

「Airbnbのようなサイトを利用して、個人が部屋を貸す営業は、現行の旅館業法が想定していなかったものですが、現時点では、反復継続して行えば、旅館業法に抵触するといわざるを得ません。

自宅を旅人に貸す「AirBnB」が人気――有料で部屋を貸すのは「旅館業法」違反?|弁護士ドットコムトピックス

 

ならば「旅館業の許可」をとれば良いじゃないかとなりますが、建物の構造設備に厳しい基準があるなど、許可を取るのはなかなか難しいようです。

 

旅館業法では、建物の構造設備に細かい基準があるだけでなく、部屋数がホテルだと10室以上、旅館は5室以上という制約もあります。簡易宿泊所というカテゴリーもありますが、これは、多人数で部屋を共用するタイプで、延べ床面積が33平米以上必要です。

つまり、Airbnbで部屋を提供するものの大部分は、どのカテゴリーでも不適合となるでしょう

自宅を旅人に貸す「AirBnB」が人気――有料で部屋を貸すのは「旅館業法」違反?|弁護士ドットコムトピックス

 

そして現状としては「監督官庁からは大目に見られている状態」だそうです。

 

観光や地域活性化の観点からも(もちろん空き家活用の観点からも)Airbnb的なサービスは魅力的

 

現行法は正直、新しくて魅力的なウェブサービスにキャッチアップしていないだけです。スマホやソーシャルメディアが出始めてまだ5、6年なので無理もありません。今後、Airbnbのようなプラットフォーム上で空き家、空き部屋のホストとゲストが効率的にマッチングしていくことが一般的になってくれば法律や制度も追いついてくると思います。 

 

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