マチノヨハク

空き家を活用して新しい価値をつくる

寄付でもいいから処分したい空き家はこれから増えると思う

空き家を寄付すると課税される?!

認定NPO法人フローレンス代表理事の駒崎弘樹さんがご自身のブログで、空き家を寄付した場合、寄付した側に「みなし譲渡所得課税」という税金がかかるという仕組みに対して疑問を投げかけています。

 良かれと思って、空き家をNPOに寄付すると、寄付した側に税金がかかるんです。
 家あげて、さらに税金取られたら、誰もあげたいと思わないですよね?罰金かよ、と。
 この仕組みを「みなし譲渡所得課税」と言って、個人の税金逃れの穴を塞ぐために、昔作られたものなんです。
 でも、昔は不動産や家と言えば価値があるに決まっていたけれど、今はそうじゃないわけで。制度として時代遅れになっているのです。

2018年にぶっ壊したい、少子化日本の8つの矛盾とは? | 駒崎弘樹公式サイト:病児・障害児・小規模保育のNPOフローレンス代表

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(画像引用元:2018年にぶっ壊したい、少子化日本の8つの矛盾とは? | 駒崎弘樹公式サイト:病児・障害児・小規模保育のNPOフローレンス代表

みなし譲渡所得課税って何?

みなし譲渡所得課税とは何か、ちょっと税金のことは複雑なのですが要点を自分なりに理解したところによると、まず譲渡所得とは何かを明らかにする必要があります。譲渡所得とは、個人が財産を売って得られた利益のこと、とのことで売った値段から自分が買った時の原価と維持・改良にかかった費用と、売るときにかかった費用を差し引いたものです。そして、みなし譲渡所得とは譲渡所得の例外で、代金を受け取っていないのに課税されてしまうケースをいうそうです。

ただであげて代金を受け取らなかった場合、つまり贈与した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、原則として、課税されません。ただし、贈与を受けた側の人が後で売って利益を得た時に課税されます。
なぜなら、ただであげた人は値上がり益を得られないため、譲渡所得は発生せず、課税されません。なお、これは、相続や、遺言で遺産を受け取った場合(遺贈)も原則として同じように扱われます。

みなし譲渡所得|利益がないのに税金を取られる理由と注意点

「不動産=持っていれば値上りする」時代は終わった

みなし所得課税は個人の税金逃れを防ぐために作られた仕組みで、当時は不動産=資産という考え方が半ば常識でした。しかし現代は人口減少社会に入り、空き家も増えている。都市部など一部のエリアを除き必然的に不動産の価値は下がっている中、当時作られた税制が現代社会とマッチしなくなってきているわけです。

 でも、昔は不動産や家と言えば価値があるに決まっていたけれど、今はそうじゃないわけで。制度として時代遅れになっているのです。
 少なくとも、譲渡した家や不動産を公益的に活用するのであれば、みなし譲渡所得課税は免除しないと。
 空き家が広がって治安への大きな脅威となる前に、国土の虫食い状態がこれ以上広まる前に、税制改正が必要です。

2018年にぶっ壊したい、少子化日本の8つの矛盾とは? | 駒崎弘樹公式サイト:病児・障害児・小規模保育のNPOフローレンス代表

空き家の寄付はこれから増える

空き家を民間の人または会社に寄付する場合は税金がかかる、ならば国や自治体に寄付すれば負担はないのではないかと考えると思います。しかしなかなか難しく、国の場合は「行政目的に役立つかどうか」という条件をクリアしないと寄付を受け付けてくれません。自治体の場合も概ね同じ考え方だと思います。今後ますます人口減少が本格化する中で、不動産価値が下落して売れない・貸せない、相続登記がなされておらず権利者がたくさんいて意思決定ができず解体もできないといったにっちもさっちもいかなくなった空き家がたくさん生まれてくるでしょう。そうしたときに、空き家の寄付の受け皿は重要になってきます。