空き家所有者情報については、2015年5月に施行された空き家対策特別措置法により、市町村(基礎自治体)の税務部局が保有する課税情報を市町村内部で活用することが可能になりました(参照:空き家対策特別措置法第10条1項)。今回さらに一歩進んで、空き家所有者の同意を得た上でですが、民間事業者へ外部提供するにあたっての法制面での整備、提供の際の運用方法、留意点などをまとめたガイドラインが国土交通省から出されました。
- 不動産事業者へ空き家所有者情報を外部提供が可能に
- もちろん空き家所有者の同意を取ってから
- 京都市、松戸市、太田市では既に外部提供を進めている
- まだまだ内容の充実を図る予定
- 空き家所有者情報を制する者は、空き家再生を制す
不動産事業者へ空き家所有者情報を外部提供が可能に
空き家再生・活用を進め、広げるにあたって今回のニュースはとても良いことです。空き家が老朽化して建物の資産価値を下げたり、近隣にとっての迷惑の温床となる前に、早めに所有者へ連絡し、住むなり売るなり貸すなり、なんらかのリアクションを促すことは重要です。空き家という中古住宅が流通し、地域経済が回ることで中古住宅市場が活性化されます。日本の全住宅流通に占める中古住宅のシェアは14.7%(2013年)という話はかなり出回っているわけですが、空き家所有者情報(所有者の同意得た上で)に不動産事業者(登録制度や市町村との協定を結んだ業者など全ての不動産事業者というわけではない)がアクセス可能になることで、ビジネスチャンスが広がります。
(画像引用元:上野同潤会アパート正面|フリー写真素材・無料ダウンロード-ぱくたそ)空き家の流通が進むことで新築中心の住宅市場から中古住宅中心へと移行するか。