今年2月に空き家対策特別措置法の一部が施行になりました。残りの部分である空き家調査、特定空き家に対する処置、過料についての3点は、5月に施行する予定です。空き家かどうかの判断基準は「年間を通じて建物の使用実績がないこと」が目安になります。そして客観的なデータとして「電気・ガス・水道の使用状況やそれらが使用可能な交代にあるか否か」を参考にするそうです。
今回は空き家の中でもより危険で老朽化が進んでいる”特定空き家”の判断基準が具体的になってきたことをご紹介します。
特定空き家とは
まず”特定空き家”とは何か?簡単に言うと「危険で迷惑な空き家」です。
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
具体的には次の1〜4の状態かどうかを判断することになります。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態か否か
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態であるか否か
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態であるか否か
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態か否か
(参考記事はこちら)
特定空き家の具体的な判断基準
現在、特定空き家に関するガイドラインを国土交通省が作成中で、意見公募手続き(パブリックコメント)が行われています。
(意見公募手続きのページはこちら)
これを見てみると特定空き家の具体的な判断基準が明示されています。
(画像引用元)
例えば1番目の「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態か否か」は、「建築物の著しい傾斜」や「建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等」、「屋根、外壁等が脱落、飛散飛散するおそれがある」などとより具体的になってきています。
指針案ではまず、建物の傾きが「20分の1」(例えば高さ3メートルなら、屋根のずれが横に15センチ)を超える状態を「倒壊の危険がある」と位置づけた。「20分の1」は、地震で傾いた建物の危険性を測る「応急危険度判定」の基準を援用した。
このほか、「(強風などで)屋根や外壁が落ちたり、飛んだりするおそれがある」「柱などに亀裂がある」などの状況を具体的に示した。
また、屋根や外壁の劣化を調べる方法についても、橋やトンネルで用いられる「打音検査」まで行う必要はなく、目ではがれ具合などを見て、腐食などが確認できれば足りるとした。
以下、2〜4について詳細はこちらまで。