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空き家対策特別措置法が2月26日に施行!「特定空き家」の判定指針案もまとまる

空き家対策特別措置法が2月下旬に施行

 

最近、本当に空き家対策関連のニュースがマスメディア・ソーシャルメディア双方で活発です。特に空き家対策特別措置法関連のニュースについては反響が大きいようです。

 

14年11月27日に公布された空家対策特措法(空家等対策の推進に関する法律)の施行日を2月26日とする政令が2月17日、閣議決定された。

空き家特措法、2月26日施行 除却規定などは5月施行に - 住宅新報web | 政策 

     

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報道発表資料:空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令について - 国土交通省

 

市区町村の権限強化、固定資産税の優遇措置撤廃

 

空き家オーナーの立場から考えて大きな論点としては、倒壊するなど著しく保安上おそれのある「特定空き家」と判定された場合、最終的には除却(撤去)まで行える権限が市区町村に付与される点と、空き家にも適用されてきた”固定資産税の優遇措置”が適用除外になる点が挙げられます。

 

前者の”除却規定”についての施行は5月26日となっています。2月末以降に空き家の調査が始まり、5月末以降から具体的な指導が行われていくようです。遅くとも5月末までに「特定空き家」と判定されそうな空き家は修繕や管理をしっかりするなり賃貸や売却の準備を進めるなりすることが空き家オーナーさんに求められています。

 

「空き家をお持ちなら一刻も早く売るべきです」

そう明言するのは不動産コンサルタントの長嶋修氏、

「なぜなら、今年2月末に空き家対策特別措置法が施行されるからです。この法律が施行されると、“住宅用地の特例措置”として更地の6分の1に免除されていた固定資産税が、元の税率に戻って実質的に負担が6倍になるのです。場合によっては空き家が強制撤去され、その解体費用まで押し付けられる可能性がある

どうにも穏やかでない話である。ことの次第を国土交通省に尋ねると、

「もちろん、代行業者が月に1度は掃除をするなど、空き家でもきちんと管理されていれば問題ありません。ただ、倒壊の恐れがあったり、著しく衛生状態が劣悪と判断された空き家は対象となります法律の施行は2段階で、2月末以降に各自治体が空き家の所有者を調査し、5月末から指導を行っていく予定です」

法改正で税金6倍! 「空き家」は大急ぎで2月末までに売れ〈週刊新潮〉 (BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり) - Yahoo!ニュース

 

空き家判定の目安は「1年間にわたって使われていないこと」

 

市区町村の権限が強化されたところで市区町村がその”武器”を使いこなせないと意味がありません。空き家対策特別措置法によると空き家対策の基本指針は国土交通省と総務省が作ることになっています(第5条)。で、この指針案がつい最近まとまりました。

 

国土交通省と総務省は荒れはてた空き家の撤去を促すための指針案をまとめた。空き家かどうかを判定する目安として、建物が1年間にわたって使われていないことを挙げた。

空き家判定「1年使用なし」目安に 国交省など指針案 :日本経済新聞

 

この指針を受けて各市区町村は空き家対策計画を作ります(第6条)。

 

人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績から判断

 

特定空き家=1年間使用されていないこと、と言ってもオーナーの主観と外部から見た客観にギャップが生まれるのは目に見えています。特定空き家の判定基準をより細分化して誰が判定しても同じ結果になるように客観的な基準を作る必要があります。

 

指針案は人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績をふまえ、年間を通じて建物が使われていないことを基準として例示した。処分に悩む所有者からの相談や、近隣住民の苦情に応えられるしくみを整えることも提案した。

空き家判定「1年使用なし」目安に 国交省など指針案 :日本経済新聞

 

特定空き家の判定、そして対策は進むのか?

 

国が基本指針を示したとしても実際に現場で運用していくのは市区町村の職員です。所管する部署は税務部門なのか建築部門なのか各自治体で違うかもしれませんが実際に特定空き家の判定をして対策を実施していく作業は、誰もが初めてやることだと思います。空き家対策特別措置法が出来たことや固定資産税の優遇措置が撤廃されることは空き家対策にとっては大きな前進ですが、一方で万能なわけではないことも頭に入れおく必要があります。

 

 

なお、パブリックコメント(意見募集)も3月22日まで受け付けています。

 

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