”特区法”により不動産物件を宿泊施設として提供することが可能に
通常 、賃貸住宅などの不動産物件は”宿泊施設”として提供することはできません。しかしこのたび”特区法第13条”の「旅館業法の適用除外」を活用することで、これが可能になることになります。
賃貸仲介大手のエイブルとインターネット宿泊予約サイト運営の「とまれる」は旅行者が賃貸住宅の空き物件に泊まれるサービスを今年秋から始めると発表しました。これは、民家も宿泊場所として提供できる「国家戦略特区」による規制緩和を活用したものです。6年後の東京オリンピックもにらみ、日本の生活を体験したい外国人旅行者の希望に応えるのが狙いで、来年3月末までに3,000室を用意する方針です。
この規制緩和策は2020年東京オリンピックで日本の民家に泊まりたい外国人旅行者の希望に応えることで外国人観光客の増加を促すことが目的です。
一般的に、旅館やホテルは不特定多数の人が短期間に入れ替わり宿泊する施設であることから、公衆衛生の確保などの観点からフロント業や宿泊者の記載の義務といった規制があります。
しかしこうした規制が緩和され、従来は30日以上の滞在で旅館業法から対象外となるものを10日以上の滞在であれば誰でも空き室や空き部屋を自由に貸し出すことができるようになります。
都内9区ほかの地域で特区法が適用される
サービスに登録できる空き部屋、空き物件の対象エリアは、東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区の9区と、千葉県成田市、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県で、すべて特区法で指定される地域となります。
これらの地域のオーナーに、エイブルがTOMARERUの活用を提案するそうです。
[CNET Japan] 「空き家」を旅行者に貸出し--“特区法”活用の宿泊サービス来秋開始へ - CNET Japanニュース - テック&サイエンス:朝日新聞デジタル
ツイッター上でも期待の声が。
オリンピック時の宿泊キャパシティが足りていない中で空き家活用できる特区ができたのは良い!商業区域以外に宿泊できることも想定すると外国人観光客がいちばん見たい"日本らしさ"を感じられてさらに良い。星... http://t.co/B1lTTaPrvg #NewsPicks
— naniaji (@naniaji) 2014, 5月 22
にゃっ! 海外の一般家庭の雰囲気は興味深いものですよね。2020年に向けて定着したサービスとなるのか気になります。:「空き家」を旅行者に貸出し--“特区法”活用の宿泊サービス来秋開始へ http://t.co/pwvN88GX0K
— NTTsolco_にゃっ太 (@NTTsolco_MKTG) 2014, 5月 23
”国家戦略特区”の目的とは?
”国家戦略特区”の目的は何でしょう?
国家戦略特区制度については、日本経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していくための突破口として、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、「医療等の国際的イノベーション拠点整備」といった観点から、特例的な措置を組み合わせて講じ、世界で一番ビジネスがしやすい環境を創出することを目的としています。
今回の賃貸住宅宿泊マチンングサービスは「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」を目的とした規制緩和から生まれたビジネスということになります。
空き家の半分以上は賃貸住宅ですので、こういった規制緩和を活かしたビジネスが生まれ広がることで空き家の活用も進むと思います。