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「空家等対策の推進に関する特別措置法」逐条まとめpart2

条文のポイントを整理するpart2

 

「空き家対策特別措置法」の全条文(16条)を一つ一つ取り上げてまとめる”逐条”に取り組んでいます。part1(第1条〜第4条)はこちら

 

基本方針(第5条)

 

(第1項)国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

(第2項)基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

(第3項)国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

(第4項)国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

空き家対策の基本方針」について定められています。「国土交通大臣及び総務大臣」が定めます。つまり国土交通省と総務省が所管なわけですね。国が基本方針を決めて、具体的な施策は各地方自治体がその地域特性を踏まえて取り組む、という感じです。

 

第2項では基本方針の内容です。「空き家対策に関する基本的な事項」「空き家対策計画に関する事項」「その他空き家対策に必要な事項」と結構ざっくりしています。

 

第3項は国土交通省と総務省が基本方針を定めるときや変更するときは、前もって「関係行政機関の長に協議」するとしています。空き家問題は防犯、防災、まちづくり、建築、不動産と様々なセクションに関係してくるので関係者間での情報共有や議論は重要です。

 

第4項は国土交通省と総務省が基本方針を定めたときや変更したときは、「遅滞なく公表」しなければならないことをうたっています。「直ちに」が即時性が強く、次に「速やかに」で、その次が「遅滞なく」なので比較的ゆっくりなイメージです。

 

空家等対策計画(第6条)

 

(第1項)市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

(第2項)空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空家等の調査に関する事項
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
六 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

(第3項)市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(第4項)市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

ちょっとごちゃごちゃしていますが一つずつ見ていきましょう。まず第1項は「市町村が国が定めた空き家対策の基本方針に即して空き家対策計画を定めることができる」としています。”空き家対策計画を定めなければならない”ではなく”空き家対策計画を定めることができる”なので、全自治体で義務づけられるわけじゃないのかもしれません。ちょっとこの辺は今後注意が必要です。

 

第2項では「空き家対策計画に掲げる事項」が9つ羅列されています。

  1. 「空き家対策の対象エリア」「対策の対象とする空き家の種類」「空き家対策の基本方針」
  2. 「計画期間」
  3. 「空き家の実態調査について」
  4. 「所有者による空き家の適切な管理の促進について」
  5. 「空き家や空き家の跡地の活用の促進について」
  6. 「特定空き家に対する助言、指導、勧告、命令、代執行といった対策について」
  7. 「住民からの空き家相談への対応について」
  8. 「空き家対策の実施体制について」
  9. 「その他空き家対策の実施に当たり必要なことについて」

 

第3項は市町村が空き家対策計画を定めたり、変更したら遅滞無く公表する、ということです。さっきも出てきました。

 

第4項は市町村は都道府県に対し、「空き家対策計画の作成、変更、実施」について「情報提供、技術的な助言、必要な援助」を求めることが出来ます。ここで初めて”都道府県”が出てきました。市町村に情報提供や助言や援助するからには都道府県も空きや対策に本腰を入れる必要が有ります

 

協議会(第7条)

 

(第1項)市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
(第2項)協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
(第3項)前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第1項は市町村は「空き家対策計画の作成、変更、実施について協議を行うための協議会」を組織します。メンバーは建築・不動産業者、リノベーション事業者や現場の大家さん、研究者などで構成されると思います。

 

第2項はずばり「協議会のメンバーの構成員」についてです。市町村長のほか「地域住民」「市町村の議会の議員」「法務、不動産、建築、福祉、文化等の学識経験者」などで構成されます。

 

第3項はその他の協議会運営に必要な事項を協議会で定めることについて。

 

都道府県による援助(第8条)

 

都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

 

これは「都道府県の役割が市町村が定める空き家対策計画や空き家対策全般に対する”援助”」であることが明示されています。つまり「情報提供」「技術的な助言」「市町村相互間の連絡調整」など俯瞰的な空き家対策を担う立場といえます。

 

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法律の全文はこちら

今回はここまで。次回は「市町村が行う具体的な空き家対策」を書いていきます。

 

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