空き家対策特別措置法が全面施行
5月26日、空き家対策特別措置法が全面施行されました。これまでの行政の空き家対策といえば(空き家対策条例を制定している自治体は除く)、空き家の外側からの確認するのみしかできませんでしたが、法律の後ろ盾を得ることで立入調査が可能になりました。
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倒壊などの危険性や衛生上、有害だと認められた空き家を市町村や23区が「特定空き家」と判断することで固定資産税の優遇措置からはずしたり、修繕等の改善命令違反には50万円以下の過料過料が課せられたり、最終的には行政代執行(強制撤去)をすることが可能になりました。
国土交通省、特定空き家ガイドラインを作成・公開
そして、市町村や23区が老朽・危険空き家対策を行っていくにあたって大きな指針となる「特定空き家ガイドライン」が国土交通省により作成・公開されました。
全面施行された空き家対策の特別措置法では、市町村と東京23区が倒壊などの危険がある空き家を「特定空き家」だと判断して、所有者に、撤去や修繕の勧告や命令を出すことができるほか、命令に従わない場合などには、強制的な撤去ができるようになりました。
これに合わせて国土交通省は、市町村などが特定空き家と判断するための基準をまとめた指針を公表しました。
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「特定空き家ガイドライン」は全33ページということで、ちゃんと読んでまたブログに書きたいと思いますが、ざっくり言うと、特定空き家の判断の参考となる基準として”周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か”、”悪影響の程度と危険等の切迫”などが挙げられています。倒壊や保安上危険な場合、衛生上有害な場合、景観を著しく損なっている場合、などなど具体的になってきました。
(参照:住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省)
空き家をチャンスに!
行政の空き家対策は地域に悪影響を及ぼしている(または及ぼすおそれのある)空き家対策がメインで、マイナスをゼロに戻すアプローチになります。しかし一方てポテンシャルのある空き家もたくさんあるはずで、ポテンシャルの高いエリアにある空き家であれば改修やリノベーションをすることで現代に空き家をアップデートすることが可能です。
工務店のルーヴィスは空き家所有者から空き家を借り上げ、830万円のリノベーション費用を全額負担して賃貸住宅として市場化しています。
空き家でビジネス。ルーヴィスは空き家を改修、費用は工務店側の負担、物件所有者は6年間借り上げの期間の間1割の賃貸料を受け取る、6年後には所有者に全額賃貸料が支払われる仕組み、5年で300戸の改修を目指す。 #wbs
— どろん (@dorondoron333) 2015, 5月 26
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ほかにも空き家管理サービスも最近本当に増えてきました。特定空き家に指定されると固定資産税の優遇措置からはずさせてしまうので税負担が4倍くらいになってしまいます。であれば月1万円くらいの空き家管理サービスを利用して空き家の状態をとりあえず保っておくことも合理的に考えて必要になってきます。
空き家を守る管理サービスに商機。大東建物管理。1ヶ月10800円で月1時間、100件を受注、草むしりや空気の入れ替え、水を流して悪臭を防ぐ。今後も広がると考えられる。 #wbs
— どろん (@dorondoron333) 2015, 5月 26