マチノヨハク

空き家を活用して新しい価値をつくる

MENU

「危険な空き家へ適用されていた固定資産税の優遇措置廃止」に対するNEWS PICKS上の気になるコメントまとめ

政府・与党、2015年税制改正で危険な空き家への固定資産税への優遇廃止へ方針固める

 

今月中旬頃のニュースでこの件はブログに書きました。これはそもそも高度成長期に住宅購入を促進するために住宅用地への固定資産税優遇措置が出来たのですが、空き家になっていてもこの優遇措置が適用されるという不合理な税制が空き家の放置・増加を助長しているため空き家の場合は優遇適用外とすることになりました。12月30日に決まる2015年度与党税制改正大綱に盛り込まれる予定です。このニュースに関して「NEWS PICK」上で興味深いコメントがたくさん並んでいるのでいくつかピックアップします。

 

空き家や空き地の新陳代謝を促す

 

これまでなんとなく放置してきた空き家を適正管理や活用、市場流通など流動化の一つのきっかけになることが期待されます。「やる気がある若者に譲渡・売却される仕組み」は必要ですね。

 

f:id:cbwinwin123:20141228131355p:plain

 

解体だけでなく改装や別の活用方法も

 

部分的な改修だけでも十分資産価値は上がります。NPO法人モクチン企画の「モクチンレシピ」を使ったり。ちょっとした工夫で住宅や土地のポテンシャルを引き出すことが出来ます。

 

f:id:cbwinwin123:20141228133122p:plain

 

週に1回、月に1回、年に1回使う住宅

 

週に1回とか月に1回とか、一定期間だけ使うとかっていうケースもあると思います。この場合は家主が使う日以外は別の人がその住宅に住んだり、使ったりして管理しておいて、家主が戻ってくるときだけ家を出るとか、そういう柔軟なやり方も家主と借り手とのコミュニケーションや仲介する仕組みが構築できれば出来そうです。しっかり契約する場合は短期間の賃貸借契約である「定期借家契約」を使えばいいと思います。

  

f:id:cbwinwin123:20141228135710p:plain

 

「危険な空き家」かどうかの判定の手間、費用、時間

 

近隣に明らかに迷惑を及ぼしている空き家だったら危険な空き家と判定しやすいです。市区町村の職員が空き家を巡回したり、第三者委員などで構成される”危険空き家判定審査会”などで危険な空き家の判定をしたりすると思います。これにかかるコストもなかなかかかると思いますが、最初だけかなとも思います。

 

f:id:cbwinwin123:20141228135723p:plain

 

空き家を放置するとあっという間に荒む

 

人が住まないと住宅の劣化はどんどん進みます。そして近隣に不安を与えます。

 

f:id:cbwinwin123:20141228141532p:plain

 

それでも貸すのに抵抗がある

 

今回の税制優遇解除は空き家の流動化を促す試みですが、これまで賃貸に出した経験がない家主にとっては見ず知らずの第三者に貸し出すという発想になるには結構ハードルが高いだろうなとも思います。子ども世代が戻ってくるケースは稀でしょう。その住宅を本当に必要としている人や家族とのマッチングを円滑に手掛けるサービスが必要です。

 

f:id:cbwinwin123:20141228142129p:plain

 

危険な空き家を解体した跡地をどうする?

 

「危険な空き家」と判定されたから解体、となるのか、改修して貸し出のか判断が分かれると思います。解体する場合は跡地利用をどうするのか、改修して貸し出す場合は投資回収がちゃんと出来るのか、そういったことを考えないといけません。跡地利用に関しては東京都文京区で公共目的に使うといった取組を進めています。

 

f:id:cbwinwin123:20141228142439p:plain

 

住宅用地に適用される優遇措置自体をやめるべき

 

空き家に優遇措置が適用されているのは論外ですが、そもそも”家余り”の現代において住宅購入を優遇することが合理的なのかどうかは疑問に感じます。空き家を使えば新築を建てる必要は無いわけで。ただ空き家といっても個人の財産なので、そう簡単に流動化しないので空き家特別措置法や今回の税制改正といった対策がなされるわけですが。

 

f:id:cbwinwin123:20141228144310p:plain

 

関連記事はこちら。


空き家活用アイデアまとめ(「NEWS PICKS」から) - 空き家の活用で社会的課題を解決するブログ


空き家を放置して周辺に危険や迷惑を及ぼしていると固定資産税の優遇措置が受けられなくなります(2016年頃から) - 空き家の活用で社会的課題を解決するブログ